教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の
一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給する制度です。
「厚生労働大臣の指定する教育訓練」とは簿記検定や、社会保険労務士資格などたくさんあります。
つまり、指定講座を通信講座などで受講した場合、申請すれば学費の一部がハローワークからもらえちゃうのです。
ただし、必ずもらえると言うわけじゃありません。雇用保険の加入年数など規定があります。
現在離職中でも受給可能な場合があります。
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